(設例)
当社は、新製品の販売を促進するため、卸売業者が小売業者に販売し代金を回収した後に代金の支払いを行うという契約内容で卸売業者と契約を締結しています。この契約では卸売業者が小売業者から代金を回収した時点で当該製品の所有に伴うリスクと便益は移転すると規定しています。現在、当社は卸売業者が製品を受領した時点で収益を認識していますが、IAS18号の基準に照らした場合、これは認められるでしょうか。
(解説)
第1回の製造業一般でも取り上げたとおり、日本では、企業会計原則において収益の認識は実現主義によることが示されていますが、収益に関する包括的な会計基準は存在しません。日本の小売・消費財産業では通常、製品を出荷した時点で収益認識している会社が多いと思われます。
IAS18号の収益の認識要件のうち、「財の販売」に関する要件を検討すると、IAS18号14項では、財の販売にかかわる5つの収益認識要件として以下のように規定しています。
14.物品の販売からの収益は、以下の条件すべてが達成されたときに認識しなければならない。
設例における収益認識について検討すると、卸売業者が製品を受領した時点で、特に(a)の条件が達成されているか否かを検討する必要があると考えられます。契約上では卸売業者が小売業者から代金を回収した時点で製品の所有に伴うリスクと経済価値が移転すると規定しているため、一般的には卸売業者が小売業者から代金を回収して初めて製品の所有に伴うリスクと便益が移転すると考えられます。したがって、卸売業者が製品を受領後小売業者から代金を回収するまでの間について、当該製品の所有に伴う重要なリスクと経済価値を卸売業者が保有していることを示す客観的な証拠があり(たとえば、卸売業者の保管中に生じた損失について卸売業者が負担した十分な実績がある場合など)、かつ、卸売業者が小売業者から代金を回収する前の段階においても当社が販売代金を回収できる可能性が高いと判断できる状況がある場合を除き、卸売業者が小売業者から代金を回収した時点がIAS18号の要件を充足する時点ということになる可能性が高いと考えられます。
したがって、設例の場合、物品の所有に伴う重要なリスクおよび経済価値が当社から卸売業者に対して移転したと考えられるのは、卸売業者が小売業者から代金を回収した時点であるとの判断に至る可能性が高いものと考えられます。
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