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金融庁が指定国際会計基準の一部改正(案)に対するパブリック・コメントの結果を公表

2010年03月03日

2010年3月3日、金融庁は1月20日に公表した指定国際会計基準の一部改正(案)に対するパブリック・コメントの結果を公表しました。

金融庁の英語版プレスリリースによると、改正案に対して6件のコメントを受領し、将来においてIFRS 4「保険契約」を指定国際会計基準に含める際、また日本におけるIFRSの強制適用を決定する際には、IFRS 9「金融商品」とIFRS4「保険契約」との整合性について慎重に検討する必要があるという趣旨のコメントがあったものの、IFRS 9等を指定国際会計基準に含める改正案に意義を唱えるコメントはなかったとのことです。

コメントを鑑み、金融庁は公表した一部改正(案)通りに、以下の、IASBが2009年12月31日までに公表した基準および解釈指針を指定国際会計基準の適用範囲に加えることを決定しました。

  • IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改訂)
  • IAS第32号「金融商品:表示」(改訂)
  • IAS第24号「関連当事者についての開示」(改訂)
  • IFRS第9号「金融商品」
  • IFRIC解釈指針第14号「IAS第19号-確定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」(改訂)
  • IFRIC解釈指針第19号「資本性金融商品による金融負債の消滅」

本件は3月10日付で官報に掲載される予定であり、官報掲載日から適用となります。

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