2010年01月29日
2009年3月に行われたIFRS第7号「金融商品:開示」の改訂により求められる新しい開示については、すでにIFRSを適用している企業は比較情報の表示を免除されています。当該免除規定は、IFRS第7号の改訂が比較期間の終了後に公表されたために設定されたものです。IASBは初度適用企業に対して、IFRS第7号の改訂に含まれているのと同様の経過規定を設けるために、IFRS第1号「IFRSの初度適用」の改訂を提案しました。当該改訂は、2010年7月1日以降から開始する年次会計期間より適用され、早期適用が可能となります。
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