2010年01月20日
2010年1月20日、金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成 21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を公表しました。これは、2009年12月11日に公布された「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等における指定国際会計基準の範囲を、IASBが2009年12月31日までに公表した基準および解釈指針に適用範囲を拡大するためのものです。今回、以下のIFRSについて適用範囲に加える提案がなされています。
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