2009年11月26日
2009年3月に行われたIFRS第7号「金融商品の開示」の改訂により求められる新しい開示については、すでにIFRSを適用している企業は比較情報の表示を免除されています。当該免除規定は、IFRS第7号の改訂が比較期間の終了後に公表されたために設定されたものです。IASBは初度適用企業に対して、IFRS第7号の改訂に含まれているのと同様の経過規定を設けるために、IFRS第1号「IFRSの初度適用」の改訂を提案しました。当該公開草案へのコメントは2009年12月29日まで受け付けます。
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