2009年11月26日
企業が金融負債の契約条件を再交渉する際に、債務者が債権者に対して自身の持分金融商品を発行することで金融負債を消滅させる場合の会計 処理が、IFRIC第19号により明確化されました。損益で認識される利得もしくは損失の金額は、金融負債の帳簿価額と発行された持分金融商品の 公正価値の差額となります。当該解釈指針は、2010年7月1日以降に開始する年次会計期間より適用されますが、表示されている最も早い比較期 の期首に遡及して適用されます。
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