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SECが米国企業に対するIFRS義務化にむけ、正式なロードマップを公表

2008年12月02日

米国証券取引委員会(SEC)は米国内でのIFRS義務化へ向けスケジュール案を発表していましたが、11月14日に正式なロードマップ案が公表されました。このロードマップ案によると、2014年12月15日以降終了する会計年度から、上場企業の規模に応じて段階的にIFRSに準拠した財務報告が義務付けられることとなります。

またロードマップでは、下記の要件を満たした米国内の大規模上場会社に対し、2009年12月15日以降に終了する事業年度より早期適用を容認しています。

  • 会社規模が所属する業界において全世界ベースの時価総額に基づいてトップ20以内であること。
  • IFRSの使用がほかのどの会計基準よりも普及している業界に属する。

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