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IASBがIFRS初度適用企業に対するIFRS第7号における比較開示の限定的免除規定について、IFRS第1号「IFRSの初度適用」の改訂を提案

2010年01月29日

何が問題となっているか?

2009年3月に行われたIFRS第7号「金融商品:開示」の改訂により求められる新しい開示については、すでにIFRSを適用している企業は比較情報の表示を免除されています。

IFRS第7号の改訂が比較期間の終了後に公表されたために、当該開示の作成に後知恵の使用が必要になると考えられたことから、当該免除規定が設定されました。そして、IASBは企業に対して、適用初年度の比較開示に対して免除することを容認しました。

一部の初度適用企業(例えば、2009年1月1日以降に初度報告期間が始まる企業)については、IFRS1号以外のIFRSにおける経過規定が適用されないために、IFRS1号に免除規定がなければ、比較情報の開示が必要になります。そこで、IASBは初度適用企業に対して、IFRS第7号の改訂に含まれているのと同様の経過規定(同様の免除規定)を設けるために、IFRS第1号の改訂を提案しました。

IASBはIFRS第7号の改訂に伴い、「適用初年度に(In the first year of application」」という文言を削除し、日付を特定した比較情報開示の免除規定に置き換えました。2009年12月31日以前に終了した全ての比較期間は、IFRS第7号の改訂により必須開示事項が免除されます。当該免除規定は、包括利益計算書と財政状態計算書の両方に関連する開示に適用されます。

影響を受ける企業は?

初度適用企業は、2009年12月31日以前に終了する比較期間を表示するIFRS初度適用の財務諸表において、当該改訂による免除規定を適用することが可能となります。これには、2009年12月31日以前に終了する全ての年次比較期間、および、2009年12月31日以前の全ての期末日時点の比較財政状態計算書が含まれます。また、移行日の期首財政状態計算書も含まれます。ただし、改訂IFRS第7号の開示規定が適用される最初の年次会計期間における比較中間期間(完全版財務諸表であり、IAS第34号(中間財務諸表)の要約版ではない)については、免除が適用されません。

当該改訂案は、2010年7月1日以降に開始する年次会計期間より適用され、早期適用も可能となります。早期適用については、開示免除規定の恩恵を受けるために、2010年7月1日以前に最初の報告期間を開始する初度適用企業は適用することが求められます。当該改訂の早期適用については開示が必要となります。

何をすべきか?

初度適用企業は、IFRSを初度適用する財務諸表に表示されている比較期間を検討し、当該改訂による開示免除規定を活用すべきか否かを判断する必要があります。当該改訂の適用に関して質問がある場合、もしくは、更なる情報が必要な場合は、貴社のPwC担当者までご連絡下さい。

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