2009年10月08日
2009年10月8日、IASBは株主割当により発行された新株予約権の価格が企業の機能通貨以外の通貨建となっている場合、その発行された新株予約権を資本として分類することを認める改訂を公表しました。新株予約権は資金調達の手段に用いられ、企業は、固定数の追加株式を固定の行使価格(通常、その日の株価より低い金額)で取得するために、同一の株式区分に属する全ての既存株主に対して、比例按分(プロラタ)にて、権利、オプションまたはワラントを発行します。
新株予約権の行使価格は、企業が複数の所轄区域に上場し、法的または規制上の義務により求められる場合は、発行企業の機能通貨以外の通貨建で表示されます。ところが、機能通貨以外の固定行使価格は通常、持分金融商品として取扱われるためのIAS第32号における「固定対固定の原則(fixed for fixed requirement)」を満たしません。そこで、当該改訂により「固定対固定の原則」の例外が設けられ、このような新株予約権を資本として分類することが可能となりました。
株主割当により企業の機能通貨以外の通貨建で新株予約権を発行する全ての企業に影響します。
株主割当により発行される新株予約権が行使価格の通貨に関係なく、固定金額にて発行される場合には、同一の株式区分に属する全ての株主に対して比例按分(プロラタ)にて発行される限り、今後これを資本として分類することが求められます。
当該改訂基準は、2010年2月1日以降に開始する年次会計期間より適用となり、遡及適用されます。早期適用も可能です。
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