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IASBがIFRSの年次改善の公開草案(2009年11月までコメント募集)公表

2009年08月26日

何が問題となっているか?

毎年、IASBはIFRS利用者との協議を受けてIFRSの改善を検討しています。今年はIFRSについて10基準(IFRS 1, 3, 5, 7, IAS 1, 8, 27, 28, 34, 40)、IFRICについて1指針(IFRIC 13)の改訂が提案されています。これら改訂の適用日は2011年1月1日からですが、一部は2010年7月1日から適用可能です。

どのような影響があるか?

これら改訂は比較的重要度の低い変更と思われますが、その変更が重要な影響を与える場合もあるので、当該公開草案を注意してご一読ください。

何をすべきか?

IFRS1(国際財務報告基準の初度適用)-初度適用企業がIAS34に準拠して中間財務報告を公表した後、会計方針の変更もしくはIFRS1の免除規定の適用の変更を行う場合、事業年度末の財務報告で当該変更を説明し、その変更を期首調整表に含めなければなりません。

IFRS1(国際財務報告基準の初度適用)-IFRS移行時もしくはそれ以前の民営化などの事象により発生した資産の再評価における「みなし原価」の適用についての免除規定は、IFRS初度適用の財務諸表が対象とする会計期間における資産の再評価に適用範囲が拡大されます。

IFRS3(企業結合)-非支配持分を公正価値もしくは被取得企業の純資産の比例持分で測定するという選択肢は、当該被取得企業の純資産の持分に対する権利についての金融商品にしか適用されません。もし純資産の持分に対する権利にあたらない場合は、当該非支配持分は公正価値で測定します。

IFRS3(企業結合)-IFRS3の適用指針は企業結合の一部をなす全ての株式報酬取引に適用される予定です。

IFRS5(売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業)-企業が関連会社もしくは共同支配企業に対する持分について、その重要な影響もしくは共同支配を喪失する売却計画を確定した時、当該持分は売却目的の保有(held for sale)に分類されます。

IFRS7(金融商品:開示)-IASBは金融商品の開示に関する7つの軽微な変更および明確化を提案しています。

IAS1(財務諸表の表示)-資本の部の構成要素の変動は株主資本等変動計算書および注記の両方で行う必要はなく、一方で十分としています。IAS8(会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬)-用語の変更のみを提案しています。
IAS8(会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬)-用語の変更のみを提案しています。

IAS27(連結及び個別財務諸表)-投資企業が投資の減損テストを行う際はIAS39における減損規定が適用される予定です。また、2008年のIFRS3の改訂に伴うIAS 21,28および31の改訂は、将来に向かって適用(prospective application)されます。

IAS28(関連会社に対する投資)-関連会社への投資持分の一部について、当初認識時に損益を通じて公正価値で測定する分類に指定し、部分的にIAS28とは異なる測定基礎を適用することができます。

IAS34(中間財務報告)-IAS34において、「要約注記」に代えて「重要な事象および取引」を開示させる重要な変更が提案されています。これは直近の年次報告書と同等の最新情報を中間財務諸表にも含めるもので、その他IFRS7(金融商品:開示)で要求される開示を含めるよう変更しています。

IAS40(投資不動産)-売却目的で開発中の投資不動産が財政状態計算書の新しい表示科目として追加され、棚卸資産では計上されない予定です。

IFRIC13(カスタマー・ロイヤルティ・プログラム)-「公正価値」の意味が明確化されています。

IASBは2009年11月24日までコメント募集をしているため、皆さまにはぜひ回答をしていただきたく存じます。IASBによると、回答の際はIASBのウェブサイト(www.iasb.org)の‘Open to Comments’ページを通して、電子情報によりコメントを送付してほしいとのことです。

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