2009年08月06日
国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)は先月、IFRIC解釈指針書案 D25「持分金融商品による金融負債の消滅」を公表し、債権者への金融負債の決済にあたり債務者が自身の持分金融商品を発行(債務の株式化)する際の会計処理を明確化しました。
この取引には実務上さまざまな会計処理が行われており、昨今の経済環境ではこの問題がよく見られます。発行した持分金融商品を消滅する金融負債の帳簿価額で認識し、損益においてなんら利得もしくは損失を計上しない企業がある一方で、発行した持分金融商品を公正価値で認識し、当該公正価値と金融負債の帳簿価額との差額を損益に計上する企業があります。
当該提案は債務の株式化(全部もしくは部分的な金融負債の決済)を始める全ての企業に影響を与えます。ただし、これは債権者側の会計処理に影響するものではなく、転換社債の促進に関するガイダンスを変更するものではありません。
債権者に発行された普通株式は、負債の消滅の際に支払われる対価です。したがって負債を企業自身の持分金融商品の発行により決済する場合は損益において利得もしくは損失を認識します。
予想される影響は、以下のとおりです。
適用日は最終基準の公表時点で確定します。遡及適用が行われると共に、早期適用が認められると予想されます。
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