1株当たり利益に関する会計基準としては,国際財務報告基準ではIAS33号「1株当たり利益」が,わが国では「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等が公表されています。1株当たり利益を計算するための基本となる用語の定義や基本的な計算方法については,IAS33号と日本基準ともほぼ同様となっています。しかし,計算の詳細,表示及び開示においていくつかの点で差異があります。ここでは,IAS33号に規定されている1株当たり利益の計算方法を示し,あわせて日本基準との相違点について,主なものをご説明します。
基本的1株当たり利益は,普通株主に帰属する損益(分子)を,当期中の発行済普通株式の加重平均株式数(分母)で除して計算します。
普通株主に帰属する損益は,当期損益から優先配当,優先株式の消却により生じる差額など普通株主に帰属しない金額を控除して算定します。これらの調整は税引後の金額で行います。
発行済普通株式の加重平均株式数(以下,簡便的に「加重平均株式数」と記載します。)の計算は原則として日割により行います。ただし多くの場合,合理的な概算(例えば,月割計算)が妥当であるとされています。計算上,自己株式は控除します。
通常,発行された新株は,対価が受取可能になった日(通常は発行日)から計算に含めます。
株式分割など,発行済普通株式数は変化するが資金の移動を伴わない事象(後述の潜在的普通株式の転換は除く)については,それが期首に行われたものとして調整します。その他の例として,株式併合,無償交付,株主割当が行われた場合の無償要素等が挙げられています。
基本的1株当たり利益の計算は,日本基準の1株当たり当期純利益の計算とほぼ同じです。

希薄化後1株当たり利益は,基本的1株当たり利益の計算に使用した普通株主に帰属する損益及び加重平均株式数について,希薄化効果を有する潜在的普通株式による影響の調整を行って計算します。
潜在的普通株式とは,その所有者に普通株式の権利を付与することになる金融商品又はその他の契約をいい,例として,負債金融商品又は優先株を含む持分金融商品で普通株式に転換できるもの,オプション及びワラントなどが挙げられています。
普通株主に帰属する損益の調整として,基本的1株当たり利益の計算に使用した普通株主に帰属する損益に,普通株主に帰属する損益の計算過程で減額された希薄化効果を有する潜在的普通株式に係る配当又はその他の項目,希薄化効果を有する潜在的普通株式に係る当期に認識された利息などを加算,その他転換より発生するであろう損益を加減算します。これらの調整は税引後の金額で行います。
加重平均株式数の調整として,基本的1株当たり利益の計算に使用した加重平均株式数に,全ての希薄化効果を有する潜在的普通株式が普通株式に転換した場合に発行されるであろう普通株式の加重平均株式数を加算します。転換は期首(期中に発行された場合には発行日)に行われたものとみなします。
希薄化後1株当たり利益の計算は,後述の希薄化効果の判定基準が異なることを除けば,日本基準の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の計算とほぼ同じです。

潜在的普通株式が希薄化効果を有するとは,潜在的普通株式の普通株式への転換により継続事業からの1株当たり利益が減少又は1株当たり損失が増加することをいいます。
希薄化効果の検討においては,継続事業からの損益を判定用数値として使用します。継続事業からの損益は1.(1)「普通株主に帰属する損益」の当期損益の場合に準じて調整を実施した後の金額となります。
継続事業からの損益及び加重平均株式数について,潜在的普通株式の普通株式への転換による調整を上記の2.(1)(2)に準じて行います。潜在的普通株式の普通株式への転換により継続事業からの1株当たり利益が減少又は1株当たり損失が増加する場合に希薄化効果を有します。
なお,潜在的普通株式に複数の発行又はシリーズが存在する場合には,希薄化効果の検討は総計ではなくそれぞれの発行ごと等個別に行います。希薄化を最大にするために,希薄化効果の高いものから低いものの順で検討を行います。
IAS33号では希薄化効果の判定用数値に継続事業からの損益を用いる一方,日本基準では当期純利益を用いるため,廃止事業が存在する場合は判定結果が異なる可能性があります。
先に述べたように,希薄化後1株当たり利益は,基本的1株当たり利益の計算に使用した普通株主に帰属する損益及び加重平均株式数について,希薄化効果を有する潜在的普通株式による影響の調整を行って計算します。
代表的な潜在的普通株式の,希薄化後1株当たり利益の計算は以下の通り行います。
①オプション及びワラント
希薄化効果を有すると判定されたオプション及びワラントの行使から想定される入金額を期中平均株価で除して,期中平均株価で発行されたであろう普通株式数を算定し,希薄化効果を有すると判定されたオプション及びワラントが行使された場合に発行されたであろう普通株式数と期中平均株価で発行されたであろう普通株式数の差は,無償で発行された普通株式として取り扱い加重平均株式数に加算して,希薄化後1株当たり利益を計算します。
②転換型金融商品(例えば,転換社債,普通株式に転換可能な優先株)
希薄化効果を有すると判定された転換型金融商品に関して,普通株主に帰属する損益及び加重平均株式数について前頁の2.(1)(2)に従って調整を行い,希薄化後1株当たり利益を計算します。
| (前提条件) | |
|---|---|
| 普通株主に帰属する利益 | 90,000千円 |
| 普通株主に帰属する継続事業からの利益 (当期利益は全て継続事業からの利益により構成される。) |
90,000千円 |
| 発行済普通株式の加重平均株式数 | 1,000株 |
| 転換社債 (社債10単位は普通株式4株に転換できる。) |
500単位 |
| 転換社債の負債部分にかかる当期の利息費用 | 18,000千円 |
| 当該利息費用に係る当期税金及び繰延税金 | 7,200千円 |
| (計算) | |
| ①基本的1株当たり利益 | |
| 基本的1株当たり利益 | 90,000千円÷1,000株=90千円 |
| 継続事業からの基本的1株当たり利益 | 90,000千円÷1,000株=90千円 |
| ②希薄化効果の検討 | |
| 普通株主に帰属する継続事業からの利益の調整 | 90,000千円+(18,000千円-7,200千円)=100,800千円 社債の転換により生じる普通株式数500単位×(4株/10単位)=200株 |
| 加重平均株式数の調整 | 1,000株+200株=1,200株 |
| 希薄化効果の判定 | 100,800千円÷1,200株=84千円<90千円∴希薄化効果あり |
| ③希薄化後1株当たり利益 | |
| 希薄化効果を有すると判定された転換社債に関して | |
| 普通株主に帰属する利益の調整 | 90,000千円+(18,000千円-7,200千円)=100,800千円 |
| 加重平均株式数の調整②と同様 | 1,000株+200株=1,200株 |
| 希薄化後1株当たり利益 | 100,800千円÷1,200株=84千円 |
IAS33号は基本的1株当たり利益及び希薄化後1株当たり利益の金額が損失であっても,基本的1株当たり利益及び希薄化後1株当たり利益の表示を要求します。日本基準では,1株当たり当期純利益が損失の場合には,その旨を開示し,潜在株式調整後1株当たり当期純利益の開示は要しません。
当期において発行済普通株式又は発行済潜在的普通株式の株式数が,資本組入,無償交付,株式分割又は株式併合によって増減する場合には,表示されている全期間の基本的及び希薄化後1株当たり利益の計算は,新株数を基準として計算し,遡及的に調整しなければなりません。当期の基本的及び希薄化後1株当たり利益の計算は,期首に株式分割等が行われたものとみなして行われます。(1.(2)「発行済普通株式の加重平均株式数」を参照。)
同様の変更が貸借対照表日以降,財務諸表の公表に向けた承認日までに発生した場合は,当期を含む表示されている全期間の基本的及び希薄化後1株当たり利益の計算は,新株数を基準として計算し,遡及的に調整しなければなりません。
日本基準では,遡及的な1株当たり利益の調整は行いませんが,当期または貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合は,IAS33号と同様に新株数を基準として計算した情報を,別途注記又は後発事象の注記として開示します。
企業は包括利益計算書の本体に,普通株主に帰属する継続事業からの損益にかかる基本的及び希薄化後1株当たり利益を表示しなければなりません。当期利益分配に関し異なる権利を有する各種類の普通株式の普通株主に帰属する損益についても同様です。基本的及び希薄化後1株当たり利益は,表示されている全ての期間について同じように表示しなければなりません。
加えて廃止事業を報告する場合は,廃止事業にかかる1株当たり利益も包括利益計算書の本体又は注記で開示します。
日本基準では,1株当たり利益は注記として開示されます。継続事業及び廃止事業に対応する概念はありません。
また,企業は以下の事項を開示しなければなりません(要約)。
(a)基本的及び希薄化後1株当たり利益の計算に用いられた損益,それら損益の当期損益への調整額
(b)基本的及び希薄化後1株当たり利益の計算に用いられた加重平均株式数,それら相互間の調整
(c)将来希薄化を生じさせる可能性があるが,希薄化後1株当たり利益の計算に含まれなかった金融商品
(d)貸借対照表日後に発生した重要な普通株式取引又は潜在的普通株式取引の説明(遡及的調整がなされたものを除く。)
これらの開示項目は日本基準とほぼ同内容となっています。ただし(d)については日本基準では後発事象としての注記となります。 最後に,国際財務報告基準と日本基準の比較をまとめて表形式で示します。
| 国名(基準設定機関) | 国際財務報告基準(IASB) | 日本(企業会計基準委員会) |
|---|---|---|
| 基準名等 | IAS33号「1株当たり利益」 | 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等 |
| 希薄化効果の判定用数値 | 継続事業からの損益を希薄化効果の判定用数値として用いる。 | 当期純利益を希薄化効果の判定用数値として用いる。 |
| 1株当たり利益が損失の場合 | 基本的1株当たり利益及び希薄化後1株当たり利益の金額が損失であっても,基本的1株当たり利益及び希薄化後1株当たり利益を表示する。 | 1株当たり当期純利益が損失の場合には,その旨を開示し,潜在株式調整後1株当たり利益の開示は要しない。 |
| 株式分割等が行われた場合の遡及的調整 | 表示されている全期間の1株当たり利益を,新株数を基準として計算し,遡及的に調整する。 | 1株当たり利益の遡及的調整は行わず,新株数を基準として計算した情報を別途,注記又は後発事象の注記として開示する。 |
| 1株当たり利益の表示又は開示 | 包括利益計算書に表示する。 | 注記として開示する。 |
| その他 | 普通株主に帰属する継続事業からの損益にかかる1株当たり利益を表示,廃止事業を報告する場合は廃止事業にかかる1株当たり利益を包括利益計算書の本体又は注記で開示する。 | 継続事業,廃止事業の概念はない。 |
ASBJは、平成21年12月に公表された企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を受けての所要の改正のほか、会計基準のコンバージェンスの観点から、IASBにおける今後の検討でも影響を受けないと考えられるIFRSとの既存の際やわが国の市場関係者から実務上の対応要請がある点につき短期的に対応するため、平成22年4月2日に企業会計基準公開草案第40号「1株当たり当期純利益に関する会計基準(案)」(コメント期間は既に終了) などが公表されました。具体的には以下の点が検討されています。
なお、IASBは2008年に公開草案「1株当たり当期利益の簡素化」(IAS第33号改訂)を公表していますが、その後プロジェクトを一時中断しており、2010年中はプロジェクトを再開しないこととされています。
*このQ&Aは、『週刊 経営財務』 2877号(2008年07月14日)にあらた監査法人 企業会計研究会として掲載した内容に一部加筆・修正を行ったものです(2010年7月14日時点の最新情報)。発行所である税務研究会の許可を得て、あらた監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。
印刷する